中小企業の社長が会社にお金を貸付した場合は「役員借入金」が貸借対照表の負債の部に計上されます。

この役員借入金は定期的に返済をしていれば問題ないのですが、返済が滞っている場合にはデメリットがあるので注意が必要です。

役員借入金のメリット

役員借入金は会社の社長から借り入れをしているので無理に返済をする必要がなく、資金繰りに余裕があるときに返済すれば良いことになります。

また銀行などの金融機関が審査をする場合、役員借入金は自己資本と同様の評価をするので、金融機関からの借入金と比べて評価は低くならないことになります。

役員借入金を返済しないといけない理由

同族会社では、長期に渡って役員借入金が返済されずむしろ蓄積されているケースがありますが、この役員借入金は残っていると会社だけでなく貸付をした個人オーナーに対しても不利益があります。

例えば、個人オーナーに相続が発生した場合、この役員借入金は個人の側から見ると貸付金になり相続財産に該当します。

会社が債務超過になっている場合、この会社の株式の評価はゼロになる可能性が高いにも関わらず一方で役員貸付金は帳簿残高がそのまま相続税評価額になってしまいます。

ですので会社の財政状態からして返済能力がないにも関わらず相続税が課税されてしまい、相続税の納税資金が不足する可能性があります。

役員借入金を消す方法

役員借入金は返済不要というメリットがありますが、相続税が課税されるというデメリットもあるので、できれば定期的に返済するのが望ましいです。

ここで役員借入金のおすすめの返済方法をご紹介します。

役員報酬を減額して返済に充当する

役員報酬の金額を下げてその分を役員借入金の返済に充当する方法です。

この消す方法は、実質的に社長が受け取る金額は変わりませんが、実態として役員報酬の額面は減るので社会保険料、所得税、住民税などの税負担が減少するというメリットもあります。ただし給料の額面が減るので個人で融資を受ける場合は審査に影響が出る可能性があります。

また役員報酬が減った分、法人側で利益が計上されることになるので繰越欠損金がない会社や利益が計上されている会社はその分法人税が課税されます。

デットエクイティスワップ

役員借入金を資本金に振替えることにより、社長オーナーの財産は貸付金から取引相場のない株式に変換されるので相続税評価額は低下することになり、結果として相続税の節税になります。

ただしデットエクイティスワップは法人都民税の均等割の税負担が増えたり外形標準課税の適用を受ける可能性があるので注意が必要です。

債務免除益の計上

赤字が頻繁に計上されている会社には繰越欠損金が多額に残っている場合が多いので、この繰越欠損金を債務免除益に充当することで債務免除益の計上に伴う課税を回避しながら役員借入金を減らすことができます。

ただし株主構成などによっては贈与税や留保金課税の適用を受ける可能性があります。